第一章 総 則
第1条 本会は熊谷市バスケットボール連盟と称し、事務所を会長指定の場所に置く。
第2条 本会は熊谷市におけるバスケットボールの健全な普及発展をはかり、市民の体力向上に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.各種バスケットボール大会、講習会等の開催並びに選手及び役員の派遣
2.バスケットボールの普及奨励に関すること、並びに指導
3.その他本会の目的達成に必要な事業
第二章 組 織
第4条 本会は熊谷市内で組織されたクラブ、職域及び学校等のチーム、並びに本会の趣旨に賛同する有志をもって組織する。
第5条 本会の事業を行うために次の委員会を置く。
総務委員会、競技委員会、審判委員会
技術委員会、普及委員会、広報委員会
第三章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長 若干名、理事長1名、副理事長 若干名、
常任理事 若干名、理事 若干名、監事 若干名、幹事 若干名
第7条 会長は理事会で推薦する。
会長は本連盟を代表し、会務を総轄する。
第8条 副会長は理事の議を経て、会長が委嘱する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第9条 理事長は理事の互選により、会長が委嘱する。
理事長は会務を執行する。
第10条 常任理事は理事の中から会長が委嘱する。
常任理事は常務を処理する。
第11条 理事は会員の推薦により、会長が委嘱する。
理事は会務を処理する。
第12条 監事は理事の議を経て会長が委嘱する。
監事は会務並びに会計を監査する。
第13条 幹事は会長が委嘱する。
第14条 役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
第15条 本会は必要により理事会の議を経て名誉会長、顧問、参与を置くことができる
第四章 会 議
第16条 総会は年1回会長が招集する。必要により臨時総会を開くことができる。
第17条 理事会は会長、副会長、理事で構成し、会長が招集する。
理事会は次の事項を審議する。
1.事業並びに予算及び収支決算報告
2.規約の変更
3.役員の選出
4.その他
第18条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事で構成し、会長が必要に応じて招集する。
第五章 会 計
第19条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金その他の収入で支弁する。
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付 則 本規約は、昭和39年12月10日より施行する。
平成16年5月22日一部改正
平成17年5月21日一部改正



熊谷市コメント